(1)についての補足(NPO法人日本食育協会設立時の役員と定款) 理事長 山田靜雄 : 静岡県立大学特任教授、静岡県立大学大学院薬食研究推進センター長 常務理事 渥美豊太郎 : 三基商事株式会社執行役員(営業プロジェクト推進室長)、NPO法人日本食育協会専務理事、日本訪問販売協会理事 理事MT : 京都大学名誉教授、株式会社運動医科学研究所所長 理事M : 三基商事代理店、NPO法人日本食育協会認定上級食育指導士 理事I : 三基商事代理店、NPO法人日本食育協会認定上級食育指導士 監事T : 三基商事代理店、NPO法人日本食育協会認定上級食育指導士 定款第15条第1項の規定により、理事長は「この法人を代表し、その業務を総理する」「理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない」 定款第15条第2項の規定により、常務理事は「理事長を補佐し、事務局を総括して業務を処理し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 定款第55条により「この法人の事務を処理するため、事務局を置く」「事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる」 |
TOPIC : NPO法人日本食育協会と各府県食育協会の関係 法的にはそれぞれ独立した存在であるが、いずれも三基商事株式会社が支援して作った法人という経緯と、三基商事が実質的に事務局機能を負っている事実から、実質的には本部−支部的関係にある。このことは、平成30年4月29日開催の「食育シンポジウムIn郡山」のチラシでは「お問い合わせ NPO法人日本食育協会支部 福島県食育協会 郡山市虎丸町」と表記されていることからも、そういう認識が潜在的に存在すると言うことが分かる。 また、NPO法人日本食育協会による一民間資格である「食育指導士」の育成が各府県食育協会の事業として登記されている事実も、その認識を補強している。 |
TOPIC : ネットワークビジネスと政界 ネットワークビジネス業界と政界の癒着は規制の強化とそれを緩和しようとする「力学」の中では必然のものといえる。 それは与野党を問わない。 2008年には、国会でマルチ商法を擁護するような発言をした民主党の衆議院議員が離党に至り、当時の消費者担当大臣の野田聖子(自民党)はアムウェイからの政治献金が発覚し献金の返却に至るなど、社会問題となった。さらには民主党内のマルチ擁護の議員連盟が、訪問販売法改正案審議に絡んでネットワークビジネス業界から献金を受けていたことが新聞などで報じられた。 |
TOPIC : 行政が行う食育の罠 民間ビジネスとして行われる「食育」とは別に行政が行う「食育」には注意が必要である。 特に食育政策としての「共食」の推進には識者からも懸念のこえが根強い。 相模原女子大学名誉教授河上睦子氏の「フォイエルバッハ後期思想の可能性−身体と食の思想」などによれば、 「共食についての哲学・思想的意味を明らかにしたのは19世紀の宗教批判の哲学者フォイエルバッハである。彼によれば、共食は二面性をもつ。集団の結束、協同性・連帯感の醸成、共同体意識の強化、相互支援、食文化の継承・伝承などの役割を果たす一方で、異なる集団の食文化に属する者たちへの排除・差別というイデオロギー機能も果たす。」とされ、第二次大戦記のドイツや日本でもこの両面的機能が発揮されたと指摘している。 また、鹿児島国際大学助教授の佐々木陽子氏は「食育基本法の孕む問題−食卓を囲む家族を巡るポリティクス−」で、食育基本法が目的とする「食の危機」を「家族団欒」の不在に短絡的に結びつけることの問題を指摘している。その上で、「国の責任において担うべき公的事項と、個々人の選択・判断にまかせるべき私的事項の境界に意識的でないと、いつしか「公」と「私」の領域・心の問題に越境する危険をもつことになる。」と警鐘を鳴らしている。 この危機感は、藤原辰史氏による「家庭生活領域を政策の対象とする食育基本法の気味悪さ」という論文の中での「「政治的なこと」が「個人的なこと」に介入する場合には、過去現在の国民動員など、権力の意図が絡むことが多いことに留意するとともに、土足で踏み込んではならない「個人的なこと」の領域を人の「権利」という視点から防御する必要があるだろう」との指摘にも表れている。 要は、このような私的自治領域への公の浸食に対しては堅固な意識の壁を認識し、冷めた目で一定の距離を意識することが肝要であろう。 |